介護の相談・ケアプラン作成 居宅介護支援事業(ケアマネジメント)

居宅介護支援(ケアマネジメント)

居宅介護支援(ケアマネジメント)

介護が必要になったときの、はじめの一歩。
最善のプランを組み立てます

「居宅介護支援」とは、要支援・要介護の認定を受け介護保険によるサービスが必要になった方のご相談にケアマネージャーが応じ、今後生活をしていくうえでどんなサービスを利用していくのがよいか、ご本人やご家族の希望を伺いながら最善のプランニングをするご支援です。私たちのプランが決して押し付けにならないよう、「利用者本位」という理念のもと、利用者さまの価値観を大切に生活設計のお手伝いをさせていただきたいと思っています。各種介護サービスを受けたい場合、どんな小さなご相談でもまずはお問い合わせください。


■ ご家族の方が「がんばらない介護」をするために

レクリエーションの様子

家族に介護が必要となったとき、サービスに頼らず「自分が世話をしたい」「自分が世話をしなきゃ」と思ってがんばりすぎる方がたくさんいらっしゃいます。

もちろん、理想的なことですが、介護者が体調を崩してしまうケースも増えています。そんなとき、「大変な状況で、ご家族だけでここまでがんばって 来られたんだ」と考えると私たちの心も痛みます。

そうなる前に、ぜひご相談いただきたいと思います。サービスを受けながら、介護が必要なご本人の希望もご家族の要望も最大限叶えられるような生活を、 一緒に考えていきましょう。要介護認定の申請代行から、承ることもできます。

■「卒業」が目標。「介護度が改善した」とお互い喜び合いたい

リハビリの様子

ケアプランは、サービスの利用を開始するときに比べ、利用者さまの状態が改善していくことを 目標に組み立てていきます。

心身の状況が改善すると「介護保険であの制度が使えなくなった」と残念がる方がいらっしゃいますが、それは 「使わなくてもよくなった」ということで、生活の質があがった証拠なのです。 サービスの卒業を目指して、精一杯お手伝いさせていただきます。

また、最終的にターミナルケアが必要になり最期までお付き合いさせていただくこともあります。どんなケースでも、「その人らしく」 最期まで生活できるようご支援させていただきます。


居宅介護支援
(ケアマネジメント)について

サービス対象者

「介護保険法」に基づくさまざまなサービスを受けたいと希望する利用者さまのご相談に応じ、必要なケアプランを組み立てます。

  • ■ 介護保険法による要支援の認定を受けた方
  • ■ 介護保険法による要介護の認定を受けた方
  • ■ 介護認定を受けたものの自立と認定された方

ご利用までの流れ

  1. 1.ご依頼

    地域包括支援センター※や入院中の病院のソーシャルワーカーを通じてご依頼いただく方法や、玉光苑に直接ご相談いただく方法があります。 まずはお電話でご依頼ください。どんな些細なことでもかまいません。

    097-541-6541

  2. 2. 面接

    お電話をいただいたうえで来所いただくか、自宅や入院先の病院にお伺いするなどして、サービスを利用するご本人の状態を把握します。 さらに、要介護認定の申請の有無、利用者さまやご家族が今後どのような生活をご希望かお話を聞きます。ご本人とご家族のご意向が最初は 異なることもありますが、安心できる生活となりますよう、様々なご提案をさせて頂き、より良い形でご希望の生活を選択できますようにご支援いたします。

  3. 3. サービスのご紹介/介護計画書(ケアプラン)の作成

    面談の内容に応じて、必要なサービスをご紹介します。訪問介護(ホームヘルパー派遣)や通所、ショートステイなどを利用する場合はケアプランを作成します。

※ご相談にかかる費用はありません。各種サービスを利用して初めて料金が発生しますが自己負担はございません。

サービス内容

要介護認定の申請代行

スタッフと利用者

介護保険でのサービスを利用するには、まず、要介護認定の申請が必要です。

実際のところ、病気やケガなどで入院して初めて要介護認定の申請をするケースがほとんどですが、心身の状態に不調を感じられた場合、 早めにご相談を頂き、一緒に今後のことを考えてまいります。ご本人はもちろんご家族の負担も軽減できます。

ある日突然、介護が必要になり要介護認定を申請したいという方も、要介護認定を受けられるのではないか?と考えている方も、何をすればよいのか わからずお困りの場合はぜひご相談ください。制度や利用の方法をご説明し、申請の代行を承ります。

居宅サービス計画書(ケアプラン)作成

訪問介護や看護、通所、短期入所などのサービスをご希望の場合、適切な事業所をご紹介し、連絡調整を行います。複数のサービスを利用する場合は、 それぞれの支援事業所の同意を得て、介護保険が適用されます。

[訪問介護(ホームヘルプサービス)]

ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事など日常生活の介助を受けられます。 【例:食事介助、排泄介助、清拭、入浴・更衣介助、調理、買い物、掃除、洗濯、車への乗降介助など】

[訪問看護]

看護師などがご家庭を訪問し、病状の観察や手当てなどの医療処置を受けられます。

[訪問リハビリテーション]

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがご家庭を訪問し、主治医の指示に基づいて必要なリハビリテーションを受けられます。

[通所介護(デイサービス)]

通所介護事業所(デイサービスセンター)へ通い、日帰りでの入浴や食事の提供など、日常生活上の介護や、機能訓練が受けられます。

[通所リハビリテーション(デイケア)]

通所リハビリテーション事業所(デイケアセンター)へ通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。

[短期入所生活介護(ショートステイ)]

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護、 その他日常生活上の介護や機能訓練を受けられます。

[訪問入浴]

看護師や介護職員が家庭に訪問し、居室内に浴槽を設置して、入浴の介助を受けられます。

[居宅療養管理指導]

通院が困難な人に対して、医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を受けられます。

各種サービスの紹介、連絡調整

福祉用具のレンタル、購入や住宅改修をご希望の際、それに関するアドバイスや事業者の紹介、連絡調整などを行います。

[住宅改修]

介護の為の小規模な住宅改修について、支給限度額(20万円)の範囲内で、その改修費の9割分もしくは8割分を支給され、 サービスとして受けられます。【例:手すりの取り付け、トイレの改修など】

[特定福祉用具購入費の支給]

県から指定された販売事業者から福祉用具を購入したときに、その費用の9割が支給され、サービスとして受けられます。
【例:ポータブルトイレ、特殊尿器、簡易浴槽など】

[福祉用具貸与]

福祉用具貸与のサービスを受けられます。【例:車椅子、特殊寝台、歩行器、エアーマットなど】

各種事業所の紹介、連絡調整

施設への入所をご希望の場合、お住まいの地域やご本人とご家族の意向に沿って適切な施設をご紹介、連絡調整を行います。 いくつか候補を挙げ、見学や体験入所に同行することも可能です。

介護保険の給付管理

月々に利用したサービスにかかる保険の給付額を管理し、請求業務を行います。さまざまなサービスを把握しているケアマネージャーが行うことで、 漏れがありません。

介護相談

介護を必要としているご本人だけでなく、ご家族の方もたくさん悩みを抱えていらっしゃいます。どんな些細なご相談もお寄せください。

お問合せ

「初めての介護」「介護に関する各種ご相談」「資料請求」は下記までお気軽にお問合せ下さい。

介護のご相談はお気軽にお電話下さい 097-541-6541

【電話受付時間】8:30~17:30